定款

一般財団法人 重い病気を持つ子どもと家族を支える財団
 定款
 
第1章      総 則
 
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人重い病気を持つ子どもと家族を支える財団と称する。
 
(主たる住所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区大蔵二丁目10番1号に置く。
 
(目的)
第3条 当法人は、重い病気や障害により在宅医療ケアを必要とする子どもと家族を
支援するとともに、その支援に関わる人材育成等を行うことにより、重い病気
の子どもとその家族が安心して暮らせる社会に寄与することを目的とし、その
目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 在宅医療ケアを必要とする子どもとその家族を支える事業を実施する法人・団体への支援及び助成  
(2) 在宅医療ケアを必要とする子どもとその家族の支援に携わる者を対象とした研修事業への助成 
(3) 在宅医療ケアを必要とする子どもとその家族に対する情報提供
(4) 子どもの在宅医療ケア等に関する啓発・普及
(5) その他前各号に関連する事業
 
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
 
第2章      財産及び会計
 
(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
  住 所 英国バーク州ウインザー町ウインクフィールド ノース通り 
      チルストンロッジ 
  設立者   喜谷昌代
        拠出する財産及びその価額 現金 金299万円
  住 所   東京都世田谷区大蔵二丁目14番7-204号
  設立者   石井由美子
        拠出する財産及びその価額 現金 金1万円
(基本財産)
第6条 前条の財産は、第3条の目的事業を行うために不可欠な基本財産とし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由によりその一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
 
(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
 
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
 
(事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が
次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時評議
員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3
号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)  事業報告
(2)  事業報告の附属明細書
(3)  貸借対照表
(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款
を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
第3章      評議員及び評議員会
 
第1節      評議員
 
(評議員)
第10条 当法人に評議員3名以上10名以内を置く。
 
(選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い評議員会において行う。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 2 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
 
(報酬等)
第13条 評議員には報酬等は支払わない。ただし、職務の遂行に関連して必要と認められる費用は、評議員会の議決により別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を支給することができる。
 
第2節      評議員会
 
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)  理事及び監事の選任及び解任
(2)  理事及び監事の報酬等の額
(3)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)  定款の変更
(5)  残余財産の処分
(6)  基本財産の処分又は除外の承認
(7)  その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第16条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 招集通知は、評議員会の開催日の5日前までに、各評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、または電子的な方法により通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。
 
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
 
(決議)
第19条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)  監事の解任
(2)  定款の変更
(3)  基本財産の処分又は除外の承認
(4)  その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
 
(電話及びテレビ会議による決議)
第20条 評議員の一部または全員が、電話会議及びテレビ会議またはそれに準じた方法により評議員会を開催し、決議を行うことができる。
2 前項の、電話会議及びテレビ会議またはそれに準じた方法により評議員会を開
催する場合には、各評議員の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に
会するのと同等の意見表明がお互いにできるようにしなければならない。
 
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 
第4章      役員及び理事会
 
第1節      役 員
 
(役員)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
    理事 3名以上10名以内
    監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうち5名以内を執行理事とすることができる。
 
(選任等)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
 2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
 
(理事の職務権限)
第24条 理事は、理事会を構成しこの定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
 2 理事長は、当法人を代表しその業務を執行する。
 3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の
  業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
 2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
 3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 
(解任)
第27条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)  職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
 
(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務遂行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
 
(顧問)
第29条 当法人に顧問を若干名置くことができる。
  2 顧問は、理事長の諮問に応え、理事会において意見を述べることができ
   る。
  3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の    
   支払いをすることができる。
第2節      理事会
 
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)  当法人の業務執行の決定
(2)  理事の職務の執行の監督
(3)  理事長の選定及び解職
(4)  その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第32条 理事会は、毎事業年度、4ケ月を越える間隔で最低2回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
 
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 
(決議)
第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
(電話及びテレビ会議による決議)
第36条 理事の一部並びに全員が、電話会議及びテレビ会議またはそれに準じた方
法により理事会を開催し、決議を行うことができる。
2 前項の、電話会議及びテレビ会議またはそれに準じた方法により理事会を開
催する場合には、各理事の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に
会するのと同等の意見表明がお互いにできるようにしなければならない。
 
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印する。
 
第5章      定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
 
(解散)
第40条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
 
(残余財産の処分等)
第 41 条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 2 当法人は、剰余金の分配は行わない。
 
 
第6章      附則
 
(設立時の評議員)
第 42 条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
    設立時評議員 村木厚子
    設立時評議員 五十嵐隆
    設立時評議員 松坂ヒロシ
 
(設立時の役員)
第 43 条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
    設立時理事  喜谷昌代
    設立時理事  大河原昭夫
    設立時理事  細谷亮太
    設立時理事  石井由美子
    設立時理事  中島和
    設立時監事  西田大介
    設立時監事  小林信秋
 
(設立時の代表理事)
第 44 条 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって定めるものとする。
 
 
(最初の事業年度)
第 45 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日ま 
   までとする。
 
(法令の準拠)
第46条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
 
 
 
上記は、当法人の定款に相違ありません。
 
平成 29 年 11 月 15日
 
 
 東京都世田谷区大蔵二丁目10番1号
 
一般財団法人重い病気を持つ子どもと家族を支える財団
代表理事 喜谷 昌代